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2016年08月19日 社会保険 適用拡大へ

 平成28年10月より、社会保険の適用範囲が拡大します。
 従来の社会保険は、「通常の就労者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上」という基準を満たすと適用されました。法改正後は「週の所定労働時間が20時間以上」と基準が明確になったほか、複数要件が追加されます。

■平成28年10以降の社会保険適用要件
① 週の所定労働時間が20時間
② 賃金の月額が8.8万円以上
③ 雇用期間が1年以上見込まれる(雇用期間が1年未満の場合でも、契約更新の可能性がある場合は要件を満たします)
④ 学生でない
⑤ 特定適用事業所に勤務している(勤務している同一事業主の事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が、1年で6カ月以上、500人を超えることが見込まれる場合、要件を満たします)

 自身で国民年金や健康保険の手続きをする必要があった方には朗報です。一方、企業の負担が増えます。また扶養が外れないよう調整していた方は、年収130万円ではなく年収106万円(月収8.8万円)を超えないよう働く必要があります。

 今後もスタッフの方が就業しやすい様、フォローさせていただきます。

参考ページ:平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。|日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.html


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