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司法試験受験生の皆様を歓迎!
-リーガルサービス企業でのアルバイト募集-
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eディスカバリー(e-Discovery)の主な仕事内容と待遇について
■ 仕事内容
求人としては、電子証拠開示(eディスカバリー)に係わる電子データのレビュー業務の依頼が多数を占めます。レビューツールを使い、証拠資料である電子ファイルや電子メールの審査・分析を行っていきます。弁護士の指示のもと、データの関連性や機密情報などに基づいてデータの区分をし、内容を検討する作業になります。
<EDRM(電子情報開示参考モデル)について>
具体的なeディスカバリーの業務フローをご説明します。下記はEDRM(※)が示したそのフローを示すガイドラインです。eDiscovery(eディスカバリー、電子情報開示)を行う際のワークフローとして、2005年に発足したEDRMプロジェクトによって策定されました。現在、ほぼ世界標準の作業指標として、法律事務所、サービスベンダーなどに採用されています。
※EDRMについて:The Electronic Discovery Reference Model(電子情報開示参考モデル)の略称 です。
■ 待遇について
- 雇用形態:アルバイト
- 時給:1,500~3,000円(経験により相談)
※交通費はプロジェクトにより支給の有無が変わります。 - 就業日時:平日の9:00~18:00という企業が多数です。
※プロジェクトの中盤~終盤にかけて多少残業が発生することがあります。 - 休日:土・日・祝日でカレンダーどおりの企業が多いです。
※プロジェクトの進捗により希望者には出勤をお願いするケースがあります。 - 開始日:直前に決まることが多いため、事前に本登録をお願い致します。
- 期間:短いものだと2週間前後から3ヶ月程度となります。
eディスカバリー(e-Discovery)に求められるスキル
■ 必須スキル
- 一般的なコンピュータスキル
- 英語読み書き中級程度(TOEIC700点程度)
- ロースクール生・卒業生、司法試験合格者または受験経験者
■ 歓迎
- レビュー業務経験者
- パラリーガル経験者
- 米国弁護士資格をお持ちの方
eディスカバリー(e-Discovery)について
■ eディスカバリー(e-Discovery)とは
米国訴訟における証拠開示のことで、本格的な審理開始前に電子的に保存されている証拠の開示を行うことを意味します。
訴訟当事者は詳細を協議した後、お互いに質問事項等を提出し手続きを進めていきます。
2006年12月の米連邦民事訴訟規則の改訂により、企業は書類等に加え、電子情報も証拠として保持、提出するよう義務づけられました。
データを提示できないと、故意・悪意の有無にかかわらず制裁を受けます。具体的には、裁判が不利に進んだり、相手の弁護士費用を負担させられたりすることもあります。
<eディスカバリーの対象となる電子情報の例>
- 電子メール、チャット、SNSなどの電子文書
- 契約書、設計図
- Word,Excelなどの社内文書、資料、会計データ
- その他アプリケーションのデータ
- サーバ履歴
- ウェブページ
■ 対象となる企業
米国企業と取引のある国内企業や、米国に進出した企業、日本国内の企業でも米国において米国法に準拠して起こされた民事訴訟についてはeディスカバリーの対象となります。米国で訴訟を起こされれば、アメリカの事業所などの分だけではなく、日本にある本社のデータセンターなどにある電子証拠もすべて開示対象になります。
■ eディスカバリー(e-Discovery)の問題点
扱う情報量が膨大であること、翻訳の問題、データの抽出といった要因が挙げられます。また、この作業プロセスの煩雑さだけではなく、eディスカバリーにかかるコストも問題視されており、数千万円~数十億円という膨大な費用が必要となるようです。コストについては、さらに増額の傾向にあるようで、eディスカバリーの対象となった企業はいかにコストを削減するかが課題となっています。
情報量については、メール等を含む電子データが対象のため膨大となります。一回の訴訟で扱う資料が、時には数百万ページになることもあるようです。
また、資料が日本語であれば翻訳の必要があります。データで精査するための翻訳、資料として提出するための翻訳と非常に手間がかかります。
<eディスカバリー訴訟例>
- 東芝米国法人の特許侵害訴訟
- アップルとサムスンの特許侵害訴訟
- オラクルとグーグルの特許及び著作権侵害訴訟
- ブリヂストンの国際カルテルへの関与および容疑
■ eディスカバリー(e-Discovery)の今後について
eディスカバリー市場規模は毎年15%平均で成長し、2017年以降には1兆円規模になると言われております(Transparency Market Research調べ)。
米国では既にeディスカバリーベンダーが数百社あり、日本に進出するベンダーも急増しています。日本のeディスカバリーベンダーも急激に業績を伸ばしていますので、米国だけでなく、日本国内での市場規模拡大が見込まれています。
また、訴訟に係わる弁護士業界、弁理士業界の動きも活発化しており、各士会の会報への寄稿や専門誌のトピックとして取り上げられる機会が増えております。東京弁護士会と米国商工会議所の共催でeディスカバリーがテーマのセミナーが開催されるなど、今後の動きが注目されています。
採用されるポイント
■ レビュー業務未経験の方必見!採用されるポイント
eディスカバリーに関するレビュー業務を経験してみたいが、なかなか選考を通過しない。
そういったお悩みをお持ちへ弊社からのご提案です。採用されるためのポイントを上げてみました。ご覧いただき、参考にしていただければ幸いです。
■ 就業可能時期を考える
レビュー業務の応募条件としては、ロースクール修了生、予備試験合格者といった、法律の素養が必須条件というケースが大半です。そのため、司法試験終了後の5月中旬以降、試験結果が発表になる9月中旬以降は、就業希望者が増えるため、選考の倍率が高くなります。
ですが、逆の見方をすれば、11月頃~5月の司法試験直前期においては、試験勉強に専念する、就職活動を開始する(もしくは就職する)方が多く、応募数自体が少なくなり倍率は低くなります。この時期にプロジェクトがスタートすると、各社・各事務所とも人材確保が困難だと聞いております。
そこで、就業が可能時期を11月~5月まで広げられれば、応募数自体が少なくなるため、倍率が低くなり、就業できる可能性が出てきます。一つの可能性として、ご検討してみて下さい。
■ TOEICスコアを上げること
求人企業・事務所へのヒアリングを行いますと、TOEICスコアは700以上が一つの目安となっています。実際には800以上が好ましいようですので、まずはスコアを上げる努力をしましょう。直近でTOEICを受けていないためスコアが不明、そこまで到達できない、なかなかスコアが上がらない、等の事情もあるかと思います。そういった方については、下記のような別の視点からPRしてみるのはいかがでしょうか。
- 英文を読むのが得意
- 業務(アルバイト含む)にて英語を使用した経験がある
- 留学経験がある
■ 法律知識のない方
eディスカバリー業務は弁護士の指示のもとで就業をする機会が多いため、法律知識がある方が好まれる傾向にあり、ロースクール修了生や予備試験受験生、司法試験合格者が必須条件という求人が主流となってきたように感じます。
そのため、試験直前期などは人材不足のため、採用が難航することが多いと聞きます。プロジェクトのスタートが決まっている場合、何としても人を集めなければなりません。その際は、多少ですが条件が下がる可能性があります。そこで、TOEICスコア700以上を持っているけれども、法律知識がない、ロースクール修了生ではないという方は、国家資格である知的財産管理技能検定を取得してみるのも一つ手かもしれません。eディスカバリー業務で扱う内容については、特許権侵害、知的財産に関連するものが多くあるためです。英語力と知財の知識をPRして、チャレンジしてみるのも一つの方法ではないでしょうか。
※資格を取得した場合に、確実に採用されるか否かについて、企業・事務所により採用方針が異なるため、保証はしかねます。ただ、過去に非ロースクール修了生でeディスカバリー業務を経験された方の中には、この資格を持っていた方(前身である知的財産検定も含む)が多くいたという事実があります。